港区コミュニティカフェ
ヒューマンサービスセンター
港区役所 人権・男女平等参画推進係の委託で、港区コミュニティカフェを運営しています。
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ヒューマンサービスセンターとは
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特定非営利活動法人ヒューマンサービスセンター定款
第1章 総則
第1条 (名称)
この法人は特定非営利活動法人ヒューマンサービスセンターという。
第2条 (事務所)
この法人は、事務所を東京都港区白金1丁目16番4号におく。
第3条 (目的)
この法人は、家族や人間関係、個人の生き方の悩みや不安をかかえる人々に対し、カウンセリングとアートセラピーなど、福祉と芸術・文化の活動による精神的な援助を行い、市民がジェンダーにとらわれず、自立した個人として健康で文化的な生活を送れるよう貢献することを目的とする。
第4条 (活動の種類)
この法人は前条の目的のために次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
第5条 (事業)
この法人は第3条の目的のために次の事業を行う。
(1)相談事業
(2)芸術によるワークショップの企画・運営
(3)フリースペースの運営
(4)機関誌の発行
(5)その他前条の目的を達するために必要な事業
第2章 会員
第6条 (会員の種別)
この法人の会員は、次の2種とし、会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)個人賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人
(2)団体賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ団体
第7条 (入会及び会費)
会員は、総会で別に定める会費を納入する。
第8条 (退会)
退会は通知があり次第これを認める。
第9条 (会員の特典)
会員は次の権利を持つ。
(1)機関誌(活動ならびに収支報告を兼ねる)の無料配布を受ける。
(2)法人主催のイベント参加の割引を受けることができる。
第3章 役員
第10条 (役員の種別及び定数)
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7人以上11人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長とする。
第11条 (役員の選任)
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選による。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 監事には、この法人の職員が含まれてはならない。
第12条 (役員の職務)
理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
3 監事は、次の職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の規定による報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第13条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第14条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えがたいと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第15条 (費用弁償等)
役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、総会において別に定める報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
第4章 総会
第16条 (種別)
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
第17条 (構成)
総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、会員をもって構成する。
第18条 (権能)
総会は、この定款に別に定めるものの他、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
第19条 (開催)
定時総会は、毎年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
(3) 監事が第12条第3項第4号の規定に基づいて招集するとき。
第20条 (招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
第21条 (議長)
総会の議長は,その総会において出席した会員のなかから選任する。
第22条 (定足数)
総会は、会員の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第23条 (議決)
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 (表決の委任)
やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、出席したものとみなす。
第25条 (議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数
(3) 会議に出席した会員の数(表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 理事会
第26条 (構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第27条 (権能)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第28条 (開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第29条 (招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合には請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
第30条 (議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第31条 (定足数)
理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第32条 (議決)
理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第33条 (表決の委任)
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、出席したものとみなす。
第34条 (議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数
(3) 理事会に出席した理事の出席者数及び出席者氏名(表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 財産及び会計
第35条 (財産の構成)
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会計年度内における次に掲げる収入
ア 会費
イ 寄附金品
ウ 事業に伴う収入
工 財産から生ずる収人
オ その他の収入
第36条 (財産の管理)
この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第37条 (経費の支弁)
この法人の経費は、財産をもって支弁する。
第38条 (事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事会が作成し、総会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第39条 (暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
第40条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、2箇月以内に事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
第41条
この法人は、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第42条 (会計年度)
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
第43条 (定款の変更)
この定款は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
第44条 (解散及び残余財産の処分)
この法人は、法第31条第1項第1号から第7号までの規定により解散する。
2 法第31条第1項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、所轄庁の認定があったとき解散する。
3 解散後の残余財産は、総会の議決を得て、この法人と類似の目的を有し、かつ東京都内に事務所を有する特定非営利活動法人に寄附する。
第8章 事務局及び職員
第45条 (事務局の設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
第46条 (職員の任免)
職員の任免は、理事長が行う。
第9章 公告の方法
第47条 (公告)
この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、法人の発行する機関誌及び官報に掲載する。公告について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
第48条 (委任)
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
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